パパの出張簿記講座 2級商簿Q&Aデータベース







分類 「第5章 商品売買」

【No001】「 商品評価損について」 

質問者 あひめさん 質問日 2004/06/26 05:44  回答者 キタロウさん

質問
商品評価損とは、期末の商品の時価が簿価を下回った場合に、簿価を切り下げるために計上する評価損ですが、仮に、商品の時価が簿価を上回った場合は計上しなくても良いということ理解でよろしいでしょうか?

2級では、「商品評価損は低価法」でという問題文を良く見かけますが、こういう場合にのみ、上記のことが適用されるのでしょうか?

今回の2級の問題で時価が簿価を上回っている問題があり、「低価法で」とあり、迷ってしまいました。確認までと思いまして。

回答
あひめさん、おはようございます。

商品評価損の計上は
1.簿価>時価 ⇒ 計上する。
2.簿価≦時価 ⇒ 計上しない。
ということで、あひめさんの理解通り「商品の時価が簿価を上回った場合は計上しなくても良い」で大丈夫です。
商品評価損は「低価法」が前提ですので、時価が簿価を上回った場合には、低価法の適用対象外ということになります。
この問題は「売買目的有価証券」の時価法との区別(理解)ができているかということを問うている問題だと思います。
今回の問題では棚卸減耗費の5%までの金額が売上原価に算入することとなっていますが、商品評価損も売上原価に算入することもありますので、売上原価に算入する場合と算入しない場合の仕訳・精算表への記入方法も併せて理解しましょうね。

お礼
ありがとうございます。



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