パパの出張簿記講座 2級商簿Q&Aデータベース







分類 「第4章 固定資産・繰延資産」

【No015】「減価償却費」 

質問者 あおもださん 質問日 2007/02/03 17:44  回答者 キタロウさん

質問
こんにちは。
練習問題を解いていて、不明点がありました。
次の問題です。
@当期4/15に建設会社にビルの新築を請け負わせ、代金の一部6,000,000円を小切手で払った。
A当期10/8に完成し、引渡しを受け、翌日より事業の用に供している。なお、請負代金の残額4,000,000円を
現金で支払った。
B3/31決算にあたり、上記ビルについて、定率法で間接法により減価償却を行なった(償却率12%。決算年1回)。

解答
@建設仮勘定 6,000,000 当座預金 6,000,000
A建物 10,000,000 建設仮勘定6,000,000
           現金 4,000,000
B減価償却費 600,000 減価償却累計額 600,000

ここでわからないのは、Bの減価償却の金額です。
10/8に引渡しだから、10/8〜3/31で、日割り計算をするのかと思ったら、解答は6か月分の60万円。
減価償却は、月の途中購入、引渡しでも、月割均等に計算すればよいのでしょうか?

意外と、過去に解いてきた問題が、ご都合主義に、月初や期首に購入するケースが多かったので、今まではあまり気にしないでも、特に問題にならずにここまできてしまいました。
よろしくお願いします。

回答
あおもださん、こんばんは。

法人税法施行令で次の規定があり、会計上も準用していることになります。

(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)
第五十九条 内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産(営業権を除く。)については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
 一 そのよるべき償却の方法として定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、第四十九条第二項第二号(取替資産の償却限度額)に規定する新たな資産に該当するものでその取得価額につき当該事業年度において損金経理をしたものを除く。)
   ⇒ 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
 二 そのよるべき償却の方法として生産高比例法を採用している減価償却資産
   ⇒ 当該資産につき当該方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
 三 そのよるべき償却の方法として第四十八条の二第一項(減価償却資産の特別な
  償却の方法)に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用
  している減価償却資産
   ⇒ 当該承認を受けた償却の方法が前二号に掲げる償却の方法のいずれに類す
    るかに応じ前二号の規定に準じて計算した金額
2 
前項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

なお、上記規定は覚える必要はありませんから。
(「1月未満は1月とする」だけを覚えれば大丈夫です。)

それにしても、税法の検定じゃないのに月の途中で事業供用の問題があるのですね。
個人的には「疑問が残る問題」です。

お礼
キタロウさん、ありがとうございます。
法人税法の条文に一瞬ギョッとしたけど、一応ちゃんと太字以外のところも全部読みました。(笑)

月の途中でも一月とみなしていいんですね!
そういう規定が決まっているとしって、スッキリです。

本当にありがとうございました。


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