パパの出張簿記講座 2級商簿Q&Aデータベース







分類 「第4章 固定資産・繰延資産」

【No009】「株式会社の会計について」 

質問者 檸檬さん 質問日 2005/02/19 17:46  回答者 井上ファミリーパパ

質問
こんにちは。檸檬といいます。さてさっそく質問ですが、なぜ「創立費」と「新株発行費」勘定は資産になるのでしょうか。どうみても費用だと思うのですが。また、合併の時の「合併差益」勘定は資本で、「営業権」勘定は資産ということですが、合併差益は合併会社は得をしているのだから利益になるのではないでしょうか。また、営業権については合併会社は損をしているのに、資産になるというのはどうも理解できません。どなたかご回答のほうを宜しくお願い致します。

回答
簿記会計を理解する上で、とてもよい質問ありがとうございます。
1 「創立費」と「新株発行費」について
檸檬さんの言うとおり、「創立費」「新株発行費」には資産価値はありません。では何故資産として計上するのかですが、「費用とは収益を獲得するために犠牲となった額」のことですが、創立費、新株発行費は、将来何年間かの収益を獲得するための犠牲「効果が数年に及ぶ性質の費用」です。
このため、その効果が及ぶであろうと思われる期間に費用の額を割振る(繰延べる)ため資産計上をします。この性質の「創立費」「新株発行費」等を繰延資産といいます。
ただし、檸檬さんの言うとおり、実態は費用ですので、無制限に繰延資産の計上を認めると貸借対照表が実態と乖離してしまうので、商法で繰延資産の計上できる費用を限定し、更に毎期均等額以上の償却と定め、早期に償却することを暗に奨励しています。

2「営業権」について
営業権は資産です。例えば大変繁盛している片田舎のお蕎麦屋さんを買取るとします。同じ商売をする上では、良い立地条件となりますので、土地等を市場価格では買取ることはできません。のれん、知名度、好立地といった付加価値があります。営業権とはこの付加価値のことであり、売却する場合のプラスαとして資産価値は認められます。

3「合併会社」について
その年の当期純利益は、未処分利益に計上され、株主配当、役員賞与等に処分され、残額は資本を構成することになります。利益が上がっているということは業績が良かったのですから、役員に賞与を払い、株主に配当をすることができます。では「合併会社」はどうですか?・・利益として処分できる裏図けがありますか?
合併差益を利益にする、絵に書いた餅では腹をイッパイになりません。但し、会社の財産としてみた場合、その分増えていますので正味財産=資本に直接計上します。

お礼
パパさん、詳しいご説明をどうも有難うございました。2級の勉強を始めたばかりですので、これからもお世話になることがあると思いますが、そのときはまた宜しくお願い致します。



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