| 分類 「第2章 手形」 |
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【No006】「荷為替手形について」
質問者 [こたろうさん 質問日 2005/09/05 23:42 回答者 井上ファミリーパパ |
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質問 荷為替手形に関してなのですが、荷為替取引って銀行に対して手形割り引きますよね と言うことはその自己受け手形が不渡りになった場合買い戻し義務があると思うのですがなぜ貸し方に普通の手形割引取引のように「割引手形」を記入しないのでしょうか? |
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回答
荷為替手形の場合は、不渡りになる心配はありませんので、保証債務の見積、偶発債務の記録等はしません。
実務では荷為替手形は外国取引で使われます。そして取引の安全を図るため、購入者の取引銀行が手形の支払いについて保証するシステムをとっているからです。
このシステムについては、簿記の試験では出題されませんので、「荷為替手形では不渡りの心配がない」と覚えておけば大丈夫です。
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お礼 ありがとうございました。よくわかりました。 |
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