パパの出張簿記講座 2級商簿Q&Aデータベース







分類 「第2章 手形」

【No005】「評価勘定法・対照勘定法」 

質問者 銭金さん 質問日 2005/06/26 15:00  回答者 キタロウさん 井上ファミリーパパ

質問
裏書や割引、不渡等の手形の偶発債務で、評価勘定法、対照勘定法はなくなったのでしょうか?

回答(井上ファミリーパパ)
もともと、偶発債務の記録をするかしないかは、その会社の任意ですから、内部的な記帳の技術としての手法はなくならないと考えられますが、保証債務の記録(強制)をすることによって、偶発債務の危険性を帳簿上記録できる手段が出来たことから、記録の重要性は薄らいだと考えられます。
ただ、偶発債務が現実となった場合の総額の記録、危険率を見積もった総財産のマイナス要素(イコール負債)の額の記録と、記録対象が違いますので並行して記録することは可能です。
割引手形・裏書手形の期末残高は貸借対照表に注記することになっていますので、偶発債務の総額を記録することも無意味ではないと考えます(一部に1級の範囲を含んでいます)。

回答(キタロウさん)
銭金さん、パパさん こんにちは。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(手形割引高及び裏書譲渡高の注記)
第五十八条の二 受取手形を割引に付し又は債務の弁済のために裏書譲渡した金額は、受
 取手形割引高又は受取手形裏書譲渡高の名称を付して注記しなければならない。
2 前項の規定は、割引に付し又は債務の弁済のために裏書譲渡した受取手形以外の手形
 について準用する。
  ただし、この場合における割引高又は裏書譲渡高の注記は、当該手形債権の発生原因
 を示す名称を付して記載しなければならない。

という規定が残っているのは事実ですね。

これを受けてパパさん推奨テキストの一つである「新検定簿記講義」では、
「偶発債務は現行制度会計上B/Sに注記する必要があるため、裏書人は、裏書譲渡した
ときに偶発債務を記帳しておくことが望ましい。」と解説されています。

また、「金融商品に係る会計基準」が導入され、平成14年度の検定試験以降に適用され
る出題区分表が改正された(偶発債務の明確な記載が削除された)のも事実です。

私の見解としては、出題区分表から削除された以上は出題されないのではないかと考えて
います。

参考までに「全国商業高等学校協会」(下記URL参照)では明確に出題しない。と宣言
していますが、日商も同様に明確に宣言してくれると不安感が払拭できるのになぁと思っ
ています。

お礼
いつも、お礼がおくれて申し訳ありません。
キタロウ様、ありがとうございました。
今、2級を勉強されている方々には、手形に関してのこれらの処理は、出題されない可能性が高いので、後回し?にして、偶発債務に関しては、「保証債務費用」「保証債務」
「保証債務取崩益」をしっかり把握しておきましょう。



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