パパの出張簿記講座 2級商簿Q&Aデータベース







分類 「第10章 株式会社会計(社債・税金)」

【No015】「消費税の処理について」 

質問者 peekabooさん 質問日 2007/06/15 14:10  回答者 キタロウさん
 井上ファミリーパパ

質問
消費税の記帳方法には「税抜き処理法」と「税込み処理法」があります。消費税は税法上費用として処理できる税金だと認識しております。
「税込み処理法」であれば、租税公課で計上するので費用として処理することができると思いますが、「税抜き処理法」では、仮払消費税と仮受消費税を相殺して差額を未払消費税とし、最後に未払消費税の支払いへと流れていきます。そうすると租税公課は出てこず、費用の勘定として処理できてないと思うのですが、税込み処理法ではどうやれば費用として処理することになるのでしょうか?
よろしくご教授お願いいたしますm(__)m

回答(井上ファミリーパパ)
peekabooさんへ

「費用として処理できない」その通りです。
税込み方式では、納付額は費用にはなりません。
左側のフレームの下から3番目のタックスアンサーのTOPページから「消費税」⇒「税額計算のあらまし」⇒「6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理」を参考にして下さい。

なお、簿記の試験では、税額の計算は出題されません。

回答(キタロウさん)
eekabooさん、おはようございます。

基本的にはパパさんからの回答の通り税抜き経理処理を行っている場合には、納付す
べき消費税は費用処理はしないのですが、何故、税込み経理処理を行っている場合に
は、費用処理を行うのかという視点から説明します。


[例題]
 1.商品52,500円(税込)を仕入れ、代金は現金で支払った。
 2.上記1.の商品の全てを105,000円(税込)で販売し、代金は現金で受け取った。


[税抜き経理]

 1.(借)仕   入  50,000 (貸)現   金  52,500
      仮払消費税  2,500

 2.(借)現   金 105,000 (貸)売   上 100,000
                    仮受消費税  5,000

 3.決算時の消費税処理
   (借)仮受消費税  5,000 (貸)仮払消費税  2,500
                    未払消費税  2,500

 4.当期利益
    100,000円 − 50,000円 = 50,000円


[税込み経理]

 1.(借)仕   入  52,500 (貸)現   金  52,500

 2.(借)現   金 105,000 (貸)売   上 105,000

 3.決算時の消費税処理
   (借)租税公課   2,500 (貸)未払消費税  2,500

 4.当期利益
    105,000円 − 52,500円 − 2,500円 = 50,000円


※税込み経理は、納付すべき消費税を「租税公課勘定(費用)」に整理することに
 より、当期利益を税抜き経理に一致させる効果があります。
 仮に納付すべき消費税を費用処理しなかった場合の当期利益は、
  105,000円 − 52,500円 = 52,500円
 となり、同一経済活動からもたらされる利益が一致しなくなります。

という感じで如何でしょうか。

お礼
パパさん・キタロウさん、ありがとうございます。私の勉強不足でしょうが、税込み方式では未払い分を支払う時に「租税公課」勘定で費用処理をすると思っているのですが・・・
それで、税込み方式は費用計上できて、税抜き方式では費用計上することができないと思って疑問だったのです。
しかし、キタロウさんのご説明のとおり、最終的に当期利益の計算で、どちらで処理してもおなじ当期利益になるということですね。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたしますm(__)m



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