| 分類 「第10章 株式会社会計(社債・税金)」 |
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【No012】「法人税・住民税・事業税」
質問者 yosshiさん 質問日 2006/03/20 15:50 回答者 井上ファミリーパパ |
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質問
度々、すみません。また基本的な質問をしてもよろしいでしょうか?
「法人税・住民税・事業税についてなのですが、この中で経費(損金)として処理してよいのは事業税のみ。事業税を支払ったときは、法人税等または租税公課勘定で処理しておき期末の損益計算書上では法人税等勘定に含めて表示する」との記載があります。その意味がいまいち掴めません。結局、損益計算書上で「法人税等勘定」に事業税もいれるのであれば、法人税や住民税と処理が同じになってしまうのではないのでしょうか・・?「経費処理をする」っていうことがどうゆうことなのか、私の中であまり分かっていないようです。
基本的なことをお伺いして恥ずかしい限りですが、また教えてください。宜しくお願いいたします。 |
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回答
日商簿記2級では、「税引前当期利益の○○%相当額を法人税等として計上する。」と出題され、事業税の処理だけが単独で出題される可能性は極めて低いと思います。
「法人税、住民税及び事業税は法人税等として一緒に処理をする」と理解しておけば大丈夫です。
事業税については、業種によって計算の方法が異なっていたり、複数の会計処理の方法があったりと複雑な面があり、テキストの解説は「参考例」と理解して問題ないと思います。
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お礼
お返事が遅くなりすみません!!
みなさまの貴重な回答、とても感謝しています。
ありがとうございます!!! |
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