| 分類 「第5章 特殊な原価計算」 |
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【No005】「操業度差異がなぜ不利差異に?」
質問者 こころは日曜日さん 質問日 2004/05/12 21:29 回答者 キタロウさん |
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質問
こんばんは。
操業度差異は、「生産設備の利用状況の良否を測定する差異」と書いてあり、手元の問題を解くと、基準操業度が220時間(配賦基準は直接作業時間)で、実際操業度が210時間なのですが、操業度差異を求める公式に当てはめると、10時間分の不利差異が計上されてしまいます。解答としてはそれで正しいようなのですが、わからないのが、作業時間が10時間分短縮されたということが、なぜ不利差異ということになるのでしょうか?
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回答
こころは日曜日さん、こんばんは。
次のような例題でどうでしょうか?
基準操業度220時間で22個の製品が作れるとします。(→1個あたり10時間必要)
そして、その機械の減価償却費(定額法)22万円発生するとします。
(便宜上、製品原価はこの減価償却費のみとします。)
1.基準操業度通り稼動(220時間)
製品:22個完成
製造単価:220,000円÷22個=10,000円
2.基準操業度を上回る稼動(230時間)
製品:23個完成
製品単価:220,000円÷23個=9,565円
3.基準操業度を下回る稼動(210時間)
製品:21個完成
製造単価:220,000円÷21個=10,476円
製品1個当たり15,000円で販売した場合の利益を考えると、
1.15,000円−10,000円=5,000円
2.15,000円− 9,565円=5,435円 → 予定より上回った →ラッキー →有利差異
3.15,000円−10,476円=4,524円 → 予定より下回った → くっそ〜 → 不利差異
という感じでどうでしょうか? |
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お礼
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